導水路はいらない!愛知の会

木曽川水系連絡導水路建設計画を中止させ、木曽川・長良川・揖斐川の河川環境の保全と再生を図る。

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導水路住民訴訟:口頭弁論における提出書面と書面相互の対応関係資料

2009年07月29日:第1回口頭弁論

原告訴状  (pdf-870KB)

被告答弁書  (pdf-313KB)

原告訴状に対する本案前の答弁と事実の認否

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2009年10月21日:第2回口頭弁論

被告準備書面1  (pdf-472KB)

原告訴状に対する事実の認否の続き

原告第1準備書面  (pdf-67KB)

被告答弁書の本案前答弁に対する反論

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2010年01月14日:第3回口頭弁論

被告準備書面2   (pdf-1.18MB)

木曽川水系のフルプラン、河川整備基本方針、河川整備計画、導水路事業実施計画の事実経過だけを述べて、導水路事業は「所要の手続を適正に経て」策定された。

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2010年03月24日:第4回口頭弁論

原告第2準備書面  (pdf-122KB)

導水路事業の費用負担金の支出が違法なのは、支出の原因となっている事業実施計画の違法性が承継されたからでなく、事業の必要性がないことから、その支出自体が地方財政法4条1項「経費の必要最少限度の原則」及び地方自治法2条4項「最小経費による最大効果の原則」に違反しており、予算執行適正の確保の見地から看過し得ない違法があるからである。

被告準備書面3  (pdf-1.01MB)

原告第2準備書面の本件支出の違法判断のあり方に対する反論

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2010年06月02日:第5回口頭弁論

原告求釈明書1  (pdf-56KB)

被告準備書面2で、河川整備基本方針が「所要の手続を適正に経て」策定されたと主張するのは、河川分科会・同検討小委員会の審議を経ているからということか、その適正な調査審議を経ているからということか、いずれを根拠とするのか。

原告第3準備書面  (pdf-159KB)

在間弁護士の検討書に基づいて、導水路は愛知県新規利水のために必要がない。

被告準備書面4  (pdf-212KB)

原告第2準備書面に対する反論

被告準備書面5  (pdf-82KB)

原告求釈明書1に対する回答:社会資本整備審議会河川分科会の審議を経たことにより内容の客観性及び公平性が確保された。

原告求釈明書2  (pdf-65KB)

被告準備書面5は、単に審議を経たことだけで内容の客観性及び公平性が確保されたというのか、客観性及び公平性のある内容の審議を経たことにより内容の客観性及び公平性が確保されたというのか。

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2010年08月23日:第6回口頭弁論

被告準備書面6  (pdf-1.24MB)

@原告求釈明書2に対して議事録を引用して審議内容を主張。A原告第3準備書面に対する単なる認否と在間弁護士に対する人格的批難を行う。

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2010年10月20日:第7回口頭弁論

被告準備書面7  (pdf-64KB)

原告が被告準備書面6Aの「愛知県需要想定調査の平成27年需要想定値は平成12年までの過去の実績を用いて想定されたもので、合理性に疑問の余地はない」ということは、2007年までの実績に基づけば愛知県需給想定調査の2015年需要想定値には合理性がないということは認めるのかと求釈明したことに対して、「愛知県需要想定調査は平成12年までの実績に基づいてなしている」ので、2001年から2007年までの実績値は調査時に存在しなかったから、釈明に応じない。

原告第4準備書面  (pdf-149KB)

被告準備書面6の@に対する反論:河川分科会の議事録の記載を引用して、河川整備基本方針や河川整備計画の成戸地点下流の河川維持流量は客観的・実証的なデータや事実に基づいているといえない。

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2010年12月15日:第8回口頭弁論

原告第5準備書面  (pdf-143KB)

本件支出差止請求の違法判断の枠組みにつき、第2準備書面の内容を補充。

本件支出差止請求は、支出に予算執行の適正の確保見地から看過できない違法があることを理由とするものであるから、その違法理由は、各支出時において、@それぞれの目的とされることの必要性が認められないこと、Aまた、流水正常機能維持については根拠となっている木曽川水系河川整備基本方針の正常流量や同河川整備計画の確保流量が、新規利水については根拠となっている木曽川水系フルプランにおける愛知県需給想定調査の需給想定が、客観的、実証的なものとして認められず事実の基礎を欠いていること、により支出の原因が著しく合理性を欠いているからである。

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2011年02月21日:第9回口頭弁論

原告第6準備書面  (pdf-285KB)

木曽川の水利秩序の形成、特に成戸地点下流の河川維持流量とされている利水上制限流量50立米/sの歴史的経過を解説。河川維持流量50立米/s は、昭和30年代の舟航用水に基づくものである。河川維持流量として、下流の漁業、特にヤマトシジミ漁のため、ヤマトシジミが生息できる塩分濃度になるために50立米/s が必要であるということは全く議論されていなかった。国土交通省は、利水上制限流量決定に際しての資料は廃棄して全く保有していない。

被告準備書面8  (pdf-575KB)

原告第5準備書面に対する反論:本件支出の違法判断のあり方

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2011年05月11日:第10回口頭弁論

原告第7準備書面  (pdf-226KB)

河川整備基本方針や河川整備計画の成戸地点より下流の河川維持流量の50立米/sあるいは40立米/sは、動植物の生息生育等の河川環境としてヤマトシジミの生息のための流量を根拠として定められたものであるが、それはヤマトシジミの生息とは関係がないので科学的根拠がなく、その他明確な根拠もなく、河川維持流量とはできない。河川維持流量50立米/sは根拠なく最初から設定されたものである。

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2011年08月25日:第11回口頭弁論

被告準備書面9  (pdf-329KB)

原告第6、第7準備書面に対する認否・反論。

ヤマトシジミの生息のために必要な流量として河川維持流量が定められたのではない。木曽成戸地点における維持流量50立米/sについての木曽川水系流域委員会の議論を踏まえて木曾川水系河川整備計画の内容が検討され (甲22)、その後の法定手続を経て同計画が適法に策定された。

原告第8準備書面  (pdf-179KB)

本件支出の違法判断の在り方・枠組みについて被告準備書面8を踏まえて主張。

原告第9準備書面  (pdf-154KB)

被告準備書面9に対する反論。

木曽川大堰下流河川維持流量50立米/sの根拠となっているのは、木曽川水系河川整備基本方針資料および基本方針説明資料で、動植物の生息または生育として、感潮域における代表種であるヤマトシジミの生息・産卵に必要な流量として斃死が起こらない流量を設定するものとし、「塩素イオン濃度と流量の関係式」を作成し、ヤマトシジミが生存できる限界という塩素イオン濃度11,600r/Lを上回らないのに必要な流量は概ね50立米/s以上であることを確認したものである。

被告に求釈明(河川維持流量50立米/sの目的は何か。どういう検討作業を行って根拠付けられたのか。木曽川水系河川整備計画が適法に定められた具体的根拠は何か。)

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2011年10月19日:第12回口頭弁論

原告第10準備書面  (pdf-358KB)

本件支出が違法であることの法律的構造をまとめる。

木曽川水系フルプランの内容となっている愛知用水地域の2015年水需給想定および木曽川水系河川整備基本方針の内容となっている成戸地点より下流の河川維持流量は、いずれも基礎とすべき事実について事実の基礎を欠いており、著しく合理性を欠いていて、予算執行の適正確保の見地から看過しえない瑕疵がある。そのため、国土交通大臣による納付通知等は著しく合理性を欠きそのために予算執行の適正確保の見地から看過しえない瑕疵が存するから、これを原因としてなされる本件支出は違法である。

被告準備書面10  (pdf-109KB)

木曽成戸地点における維持流量50立米/sは、過去から経験的に行われてきた取り扱いという歴史的経過を前提として、木曽成戸地点下流におけるヤマトシジミの生息に関する調査はこの設定が相当であるかを検討したもの。木曽川水系工事実施基本計画は、河川法が規定する河川整備計画を定めるのに必要な手続を経て定められたものであり、所要の手続を経た上で、適法に策定された。

原告求釈明書  (pdf-88KB)

@被告は、木曽川水系河川整備基本方針の木曽成戸地点より下流の河川維持流量50立米/sは何のために何を目的として定められたというのか。A被告が木曽川水系整備計画が「適法に」策定されたという具体的な根拠は、単に河川法が定める手続を経たことなのか。B被告は、木曽川水系河川整備基本方針よび同河川整備計画が内容において適法に策定されたことを明らかにする立証は行う意思がないと見てよいか。

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2011年12月19日:第13回口頭弁論

被告準備書面11  (pdf-28KB)

原告求釈明については、準備書面10で述べたとおり。

原告人証尋問申請書  →(書面名:原告証拠申出書(第2次))  (pdf-66KB)

大村秀章愛知県知事、河村たかし名古屋市長(新規利水の必要性)

浅野和広下流事務所長(河川維持流量50立米/sの策定経過、その必要性)

被告人証申請に対する意見書  (pdf-76KB)

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2012年02月23日:第14回口頭弁論

被告人証尋問申請書  (pdf-63KB)

中村直文土地水資源課主幹(木曽川水系フルプランの策定手続)

浅野和広下流事務所長(河川整備計画は手続的に適法で、内容的にも合理性がある)

被告人証申請に対する意見書(2)  (pdf-266KB)

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2012年05月16日:第15回口頭弁論(裁判長が福井章代裁判官に交代)

被告人証尋問申請書  (pdf-66KB)

中根俊樹土地水資源課主幹(人事異動で中村直文から主幹を交代)

原告意見書(証人中根)  (pdf-60KB)

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2012年06月26日:第1回進行協議

原告上申書  (pdf-49KB)

裁判官が交代して裁判所の構成が新しくなったので、人証尋問の前に、本件の論点の説明会を行うよう求める。

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2012年09月25日:第2回進行協議

原告進行協議説明書  (pdf-3.43MB)

導水路事業の目的である新規利水の愛知県水道用水の供給、木曽川下流の流水の正常な機能の維持の確保が根拠のないことのこれまでの主張を整理して説明する。

被告主張整理書  (pdf-250KB)

被告のこれまでの主張を整理して説明。特に、知事と企業庁長は支出につき裁量権はなく、支出を義務づけられていることを強調する。

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2012年11月27日:第3回進行協議

原告第11準備書面  (pdf-92KB)

愛知県の水道用水は、愛知県自らの判断で事業から撤退することにより水道等負担金の費用負担義務がなくなり、支出義務をなくすことができる。

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2013年01月23日:第16回口頭弁論

原告尋問事項補充書(証人中根 俊樹)  (pdf-47KB)

原告第12準備書面  (pdf-84KB)

水道用水が事業から撤退すると、事業実施計画の一部が欠けることになって、該事業実施計画は行うことができなくなり、流水の正常な機能の維持についても、費用負担義務がなくなり支出義務がなくなる。

被告準備書面12  (pdf-339KB)

愛知県は導水路事業から撤退する意思はない。また、事業から撤退の申出をしても、直ちに撤退の効果が生じることはない。

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2013年03月21日:第17回口頭弁論

被告準備書面13  (pdf-353KB)

事業から撤退の申出をしても、事業実施計画の変更の認可を受けるまでは、当該事業実施計画に記載された費用負担金の負担義務があり、支出義務がある。

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2013年05月13日:第18回口頭弁論

原告第13準備書面  (pdf-181KB)

被告準備書面13に対して全面的な反論と主張。

事業からの撤退の「通知」により事業からの撤退が決まる。撤退は施設利用権取得権の放棄である。「通知」は撤退の効果を生じさせる意思表示であり、これにより事業から撤退した者となる。また、事業実施計画は、撤退「通知」者の部分が欠けることになるので直ちに変更しなければならず、変更段階となる。水機構法令も事業実施計画の変更では「事業からの撤退をした者」と規定している。

そして、撤退「通知」があったときは事業実施計画の変更をしなければならず、撤退者は水道等負担金を返還されるので、施設が完成していない段階(とりわけ調査段階)において事業からの撤退の「通知」をすれば、水道等負担金は支払わなくてもよくなる。

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2013年07月18日:第19回口頭弁論

被告準備書面14  (pdf-258KB)

被告準備書面13の内容を繰り返して、原告第13準備書面に反論。今後事業からの撤退問題のやりとりを続ける要を認めないと結論付ける。

原告第14準備書面  (pdf-85KB)

被告は、原告第13準備書面に対して反論のすべがなく意味のある反論ができず、被告準備書面13の内容を繰り返しているだけと指摘する。

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2013年12月05日:第20回口頭弁論(証拠調べ)

証人:富樫幸一(岐阜大学教授)  証人調書  (pdf-2.0MB)

本件導水路の目的の徳山ダムの愛知県水道用水2.3m3/sの導水につき、根拠となっている2004年木曽川水系フルプランの2015年需要想定は現時点までの需要実績と乖離していて実績事実によって基礎付けられないことを証言。

■  証拠

    @  甲26  富樫幸一:「木曽川水系連絡導水路事業における愛知県の利水目的の不必要性について」  (pdf-1.7MB)

    A  甲23  富樫幸一:意見書「木曽川水系連絡導水路事業における名古屋市・愛知県の利水目的の不必要性について」  (pdf-1.9MB)

    B  甲24  在間正史:「愛知県需給想定調査検討書補充版」  (pdf-740KB)

証人:山内克典(岐阜大学名誉教授)KB  証人調書  (pdf-2.0MB)

本件導水路は流水正常機能の維持として木曽成戸地点より下流において河川環境(動植物の生息生育)のための維持流量50m3/sの一部を確保することも目的とし、この維持流量は河川整備基本方針の説明資料によれば、ヤマトシジミの生息のために必要な流量とされているが、この説明は科学的根拠がないことを証言。

■  証拠

    @  甲25-2・甲30  山内克典:「木曽川成戸地点における必要流量の検討」  (pdf-780KB)

    A  乙46  「木曽川水系河川整備基本方針  流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する資料(案)」  (pdf-3.5MB)

    B  乙47  「木曽川水系河川整備基本方針  流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する説明資料(案)」  (pdf-3.2MB)

    C  甲18  「ヤマトシジミの塩分耐性について」  (pdf-310KB)

    D  甲29  「長良川河口堰調査報告書」抜粋(ヤマトシジミ生息密度調査)  (pdf-430KB)

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2013年12月09日:第21回口頭弁論(証拠調べ)

証人:中根俊樹(愛知県地域振興部土地水資源課主幹)  証人調書  (pdf-1.2MB)

本件導水路の目的の徳山ダムの愛知県水道用水2.3m3/sの導水につき、根拠となっている2004年木曽川水系フルプランの策定経過、その根拠となっている愛知県の需給想定の内容と現時点までの実績によるその評価を証言。

証人:浅野和広(国土交通省木曽川上流河川事務所長)  証人調書  (pdf-1.7MB)

木曽成戸地点より下流における河川維持流量50m3/sを定めている木曽川水系河川整備基本方針および同河川整備計画の策定経過を証言。反対尋問において、利水の歴史的経緯の内容、この河川維持流量は動植物の生息生育の河川環境のためのものと定められていること、河川整備基本方針の説明資料によればヤマトシジミの生息のために必要な流量とされていること、その説明には科学的根拠がないことを尋問。

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2014年03月20日:第22回口頭弁論

原告第15準備書面  (pdf-790KB)

利水における事業からの撤退を含む本件における違法判断の枠組みに基づき、@本件導水路の目的の徳山ダムの愛知県水道用水2.3m3/sの導水につき、根拠となっている2004年木曽川水系フルプランにおける愛知県需給想定の2015年想定値は現時点までの実績事実と乖離していて実績事実によって基礎付けられないこと、A本件導水路の目的である木曽成戸地点より下流における河川維持流量は、動植物の生息生育の河川環境のためのもので、河川整備基本方針の説明資料によればヤマトシジミの生息のために必要な流量とされているが、それには科学的根拠がなく、科学的事実に基礎付けられないこと、その結果、本件支出負担行為は予算執行適正の確保の見地から看過できない瑕疵があり、本件支出は違法となる。

被告最終準備書面  (pdf-4.7MB)

利水における事業からの撤退を含む本件における違法判断の枠組みの従前からの主張の繰り返しと木曽川水系フルプランと木曽川水系河川整備基本方針および同河川整備計画の策定手続の経過を全95頁中80頁にわたって述べている。本件支出負担行為に予算執行適正の確保の見地から看過できない瑕疵があるかの内容的なことについては、新規利水については、平均給水量と負荷率の現時点の値を2015年需給想定値と比較しての評価、近年10年において5回の節水があること、木曽成戸地点の河川維持流量については、利水の歴史的経緯を踏まえて決定されたことを述べる。※これらが間違っていることは原告第15準備書面で述べてある。

原告第16準備書面  (pdf-130KB)

裁量行為の違法判断の枠組みについて、被告最終準備書面は小田急高架化事件最高裁第一小法廷判決を誤解していること指摘しつつ、同判決に基づき補充。

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2014年07月24日:判決言渡

裁判所判決(pdf-5.6MB)

地裁判決の要点と検討(pdf-123KB)

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